法律家のたまごの日誌

行政書士を取得するまでの体験記や、難しい法律を分かりやすく説明をするサイトを目指しています。

国会議員には不逮捕特権というものがある

IR(統合型リゾート)の件で現職の衆議院議員
事件当時は副大臣にあった人が逮捕されました。

 

せっかく良い機会なので、
国会議員には不逮捕特権があるという事を紹介します。

 

日本国憲法は国会議員の不逮捕特権*1を定めてあります。
この不逮捕特権は、いつもダメというわけではなく、
国会期間中はダメ*2という条件です。
なので今回は逮捕することができました。

 

また、内閣を構成する大臣にも似たような縛りがあります。
在任中の大臣を起訴するには内閣総理大臣の同意が必要となります。*3
それぐらい国会議員や内閣は守られています。

 

守られているからこそ、思うのですが、
自分たちで自身の襟を正す事が出来なくなるのであれば
その時は検察という方々が止めるべきではないかと思います。

モリカケサクラとお金に関する疑惑は未解決のまま残っている。
その点お隣の国は、法相だろうが法に触れれば
辞任した後であっても起訴されています。
あの部分は見習うべきかもしれません。

*1:日本国憲法50条

*2:国会期間中でも現行犯逮捕は可能

*3:日本国憲法75条