改正民法
2020年4月1日から民法が改正されます。
行政書士や司法書士、宅建士などの国家資格は
試験が実施される年の4月1日時点での法令を基準に出題されますので、
来年度(来年の4月1日以降)行われる試験は改正民法が対象になると思います。
来年初めてやる方はイチから覚えれば良いのですが、
再チャレンジの方は前の記憶が邪魔するかもしれません。
改正された部分については、やっぱり
時効(完成猶予や時効の更新)の部分が目を引きますが、
こんなところも変わっているのか!?と思う箇所がありました。
そう、他人物売買などの売買契約の所です。
上記の写真は改正前民法の物です。
改正前は、損害賠償や解除が出来るかどうかは、
買主の善意悪意が主な要件でした。
改正後は、買主の善意悪意を問わず、
売主の責に帰すべき事由の有無が問われるようです。
一生懸命工夫して覚えたのに、またイチからの覚え直しです。。