法律家のたまごの日誌

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行政手続法27条

私が所属する法律系勉強グループで
このような質問がありました。

参考書に行政手続法27条の説明で
聴聞手続きの規定に基づいてした処分については審査請求ができませんが、
聴聞手続きを経た不利益処分については審査請求ができます」

この「聴聞手続きの規定に基づいてした」と
聴聞手続きを経た」の違いは何でしょうか?

という事でした。

 

行政手続法27条(審査請求の制限) 

条文は以下のようになっています。

この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

この条文からでは
聴聞手続きの規定に基づいてした」と
聴聞手続きを経た」の違いが分からないですね(笑)
なので、簡単な例を挙げてみます。

例:聴聞手続きの規定に基づいてした処分

聴聞というのは
営業許可の取消などの処分を行う前に処分を受ける予定の人を呼び、
その者の意見陳述をできる機会を設けるものです。
処分を受ける予定の人は、主宰者の許可を得て
行政庁に質問したり、補佐人の同行を申請する事ができます。

この聴聞の時の「質問したい」とか「補佐人を連れて行きたい」は
主宰者の許可が必要ですので、場合によっては断られる事もあります。
もし断られた場合、
「質問を受け付けないのは納得いかない。これは審査請求する」とか、
「補佐人の申請を断られた。納得いかないから審査請求する」とか、
こういう事が出来てしまうと聴聞がいっこうに進みません。

これを回避しているのが行政手続法27条となります。