法律家のたまごの日誌

行政書士を取得するまでの体験記や、難しい法律を分かりやすく説明をするサイトを目指しています。

即時取得の回復請求

私が所属する法律系勉強グループで
民法193条と194条の関係が分からないという質問がありました。

確かに私が受験生だった頃の話ですが、
即時取得の回復請求は有償が必須」と
間違えて覚えていたなと思い出しました。

今回はこの即時取得の回復請求である
民法193条と194条について分かりやすく書いてみたいと思います。

 

民法193条(盗品又は遺失物の回復)

条文

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者または遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる

要約

冒頭の「前条」というのは民法192条(即時取得)の事を指します。
簡単に言ってしまうと、元々の占有者が盗難か遺失により動産を失った場合、
盗難か遺失から2年間は現在の占有者に対して、「それ私のだから返して」と言える。

という事です。

 

民法194条(盗難又は遺失物の回復(2))

条文

占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

要約

もし現在の占有者が、一般的な公の売買(個人売買等ではなく)で
その物を買っていた場合は、元々の持ち主は現在の占有者が支払った代金を払わないと
「それ私のだから返して」と言えない。

という事です。

 

受験生が間違えやすいところ

さて、この記事の本題は受験生が何を間違えやすいかと言う話です。 

教科書や問題集等でこの回復請求の話が出ると、
「何年以内だったら求める事ができるか」か
「支払った代価 or 保管に要した費用」に
重点を置いていたり、多く出題されるように見えます。

そのため、受験生は
回復請求は現在の占有者が支払った代価を払う必要があると、勘違いしがちです。

実は違います。
回復請求は基本的には無償で要求する事が出来ます。

 

民法193条と194条の関係を簡単に書くと、
まず、基本は193条です。
動産を失くした人や盗難にあった人がその動産を見つけた場合、
2年以内であれば「返して」と言えるわけです。
基本的には動産を失くした人や盗難にあった人が保護されます。

しかし、現在の占有者がその物を商店等で買っていた場合、
それは盗品等とは思わずに買っているだろうから
その人から無償で取り返すというのはかわいそうだよね、
という話になります。
それが194条になります。