民法 制限行為能力者(1)制限行為能力者とは
私が今までで学んだ法律の解説を行ってみたいと思います。
今回は行政書士試験や宅建士試験など
多くの試験で出題範囲となる民法の中で
比較的最初に学ぶ「制限行為能力者」についてです。
制限行為能力者って何?
まず初めに、制限行為能力者とは何か?
それは、行為能力を制限される人の事です。
と書かれても意味が分かりませんよね(笑)
「行為能力」ってなんだよ?って方もいらっしゃると思います。
「行為能力」とは
人が単独で有効な法律行為を行う事ができる能力
と定義されています。例を挙げると、
何か大きな買い物をする時や携帯などの契約をする際、
免許証や保険証などの身分証の提示を求められますよね?
あれは身元の確認もそうですが、年齢の確認も行なっています。
もし提示された身分証明で未成年である事が分かれば、
「保護者から同意書を書いて頂くか、保護者と一緒にご来店ください」と言われ、単独で契約等を行う事を拒まれる事もあります。
未成年者は保護者の同意を求められるという事は、
単独で契約等(法律行為)が出来ない。
つまり行為能力がないという事になります。*1
この「行為能力」という言葉が出てきましたが、
民法では◯◯能力と言われる物が3つ存在します。
3つの能力の種類
権利能力
相続などを受ける権利を持つ事ができる能力。
人が生まれた時から備わります。
意思能力
自身が行なった行為の結果を理解できる能力。
10歳ぐらいの子供に備わります。
余談*2
行為能力
法律行為を単独で有効に行う事ができる能力。
成年*3になれば備わります。
なお、成年という定義は例外があり、
一度でも婚姻した事がある者は以降成年として扱われます。*4
例を挙げると、18歳で婚姻し19歳で離婚したとしても、その者は未成年者ではなく成年として扱われます。
いかがでしょうか?
行為能力という言葉がなんとなく分かりましたでしょうか?
行為能力が分かった所で制限行為能力者とは?
話がちょっと横道に逸れてしまいましたので元に戻します。
「制限行為能力者」とは何か?
行為能力が制限される者の事、
つまり単独で法律行為が出来ない人の事を指します。
民法では制限行為能力者は4つの種類に分かれています。
先ほど例に挙げた未成年者もそうですが、その他に
成年被後見人、被保佐人、被補助人があります。
次は未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の
詳細を解説したいと思いますが、
長くなりましたので今回はここまでにしたいと思います。
まとめ&重要ポイント
今回の部分の重要なポイントは、未成年者の定義です。
20歳以下はみんな未成年者?
選挙権が18歳に引き下げられたから、未成年も18歳未満?
この辺りを判断できるようになれれば十分と思います。